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2007年1月30日 (火)

NHKの賠償責任は認めたが、安倍・中川の責任はお目こぼしの判決

 今日の夕刊と夜のニュースのトップはこの判決かと思っていたが未だ眼にしていない。

番組改編訴訟、NHKの賠償責任も認める…東京高裁

 NHK教育テレビが放送した戦争特集番組を巡り、制作に協力した民間団体などが「放送直前、当初の説明とは違う趣旨に内容を変更された」として、NHKと下請け制作会社2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、「NHKは国会議員などの意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。NHKは即日上告した。(2007年1月29日20時30分 読売新聞)

 明日の朝刊には載ると思うがどの位の扱いになるのかについて期待は禁物だ。テレビは柳沢厚労大臣の失言による騒動を芸能スキャンダル宜しく追っかけ廻しているのみでこの裁判に注意が向いていない。争点はNHKの番組改変問題であるが、メディアへ改変の圧力を掛けたのが現職の総理大臣安倍晋三と現職の政調会長中川昭一であるのだから判決如何では首が飛ぶほどの問題なのに一向に「知らぬ顔の半兵衛」を決め込んでいる。

 注目の政治介入に関しては、「面談の際に一般論として述べた以上には具体的な話しや示唆をしていないので無罪」としてしまったことは、予想通りとはいえ全く残念至極だ。現在の政治家には露骨で具体的な圧力を掛けたら危険だと言うくらいの認識は持っているのが普通で、今回の安倍晋三や中川昭一が考えられないほど露骨なやり方をしたのにそれすら見逃すのであれば司法の眼は節穴である。

 そんな頼りない司法ではあるが、NHKの「VAWW-NETジャパン」に対する賠償責任は認めた。その筋書きは次の通りだ。

一般に、放送事業者が番組を制作して放送する場合、取材で得られた素材を編集して番組を制作する編集の自由は取材の自由、報道の自由の帰結としても憲法上も尊重されるべき権利であり保障されなければならない。
 他方、取材対象者が取材に応ずるか否かは自由な意思に委ねられ、取材結果がどのように編集・使用されるかは、取材に応ずるか否かの決定の要因となり得る。特にニュース番組とは異なり、本件のようなドキュメンタリー番組または教養番組では、取材対象となった事実がどの範囲でどのように取り上げられるか、取材対象者の意見や活動がどのように反映されるかは取材される者の重大関心事だ。
 番組制作者の編集の自由と、取材対象者の自己決定権の関係は、取材経過などを検討し、取材者と取材対象者の関係を全体的に考慮して、取材者の言動などにより取材対象者が期待を抱くのもやむを得ない特段の事情が認められるときは、編集の自由も一定の制約を受け、取材対象者の番組内容に対する期待と信頼が法的に保護されるべきだ。
 ドキュメンタリージャパン(DJ)の担当者の提案票の写しを交付して説明した行為、バウネットの協力などにかんがみれば、バウネット側が、番組は女性法廷を中心的に紹介し、法廷の冒頭から判決までを概観できるドキュメンタリー番組かそれに準ずるような内容となるとの期待と信頼を抱いたと認められる。 (朝日新聞)

 つまり、編集権は放送事業者側にあるがドキュメンタリー番組では取材対象者側が放送内容に関して期待を抱く特別な理由があるときは編集権も制限される。とりわけ今回の場合は取材者側が製作意図を取材対象者側に説明し同意を得て取材しているので尚更取材を受けた側の期待が保護されるべきだ、と言ったところだろうか。

 NHKは即時上告したそうだが、あくまで編集権は放送事業者側にあるとして争うのであろうか?しかし、ここで裁かれているのは放送事業者の編集権を特定の政治権力にすすんで譲り渡してしまったことである。放送事業者の編集権は取材を受けた側にではなく、干渉してきた政治家に対してこそ主張されるべきであった。腐っていることに気付かない事こそ悲劇だ。

この裁判を理解するためには以下のサイトを覗いてみると良いですよ。
なぜNHKを提訴するのか―「女性国際戦犯法廷」番組改ざんの責任を問う
「政治介入」の決定的証拠──中川昭一、安倍晋三、松尾武元放送総局長はこれでもシラを切るのか

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受信: 2007年1月31日 (水) 08時03分

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受信: 2007年2月11日 (日) 15時42分

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