強行採決までした教育基本法なんだから…
北海道に夜間中学をつくる会準備会主催の講演会がありますので、お近くの方は是非ご参加をお願いします。
道内約10万人の義務教育未修了者に学びの場を!
《北海道に夜間中学をつくる講演会》
学ぶことは生きる喜び-夜間中学の可能性を語る
○記念講演 「夜間中学の歴史と未来」 見城慶和 氏(元夜間中学校教員)
○特別報告 「人権救済意見書を活かす」 関本保孝 氏(全国夜間中学校研究会)
○行動提言 「道民全てに学習権の保障を」 浅野元広 氏(札幌弁護士会所属)
日時 3月21日(水) 13:00開場 13:30~16:00
場所 かでる2・7(北2条西7丁目) 4階 大会議室
参加料 無料問い合わせ:北海道に夜間中学をつくる会 準備会
メール:hiroue1976@yahoo.co.jp
3月3日の当ブログに転載した「北海道に夜間中学をつくる会」の行政への要望(案)は節度のある順当な内容だと思う。行政がやろうとさえすればそれ程難しいことではないと思うのだが自主的には進まないもののようです。義務教育未終了者は決して札幌だけの問題ではない。遠友塾でも毎週汽車で何時間もかけて教室に通って卒業した人の話を聞いたことがある。驚くほどの学習意欲と教育への渇望に答える義務が国や行政にはある。それに民間の努力で応え続けてきた人達には本当に頭が下がる。
昨年は教育基本法が改正(?)された。その教育基本法には立派な内容も書かれている。具体的にしっかりと書かれた部分も有り、会の要望なんか待たなくても、自ら進んで実行しても良いくらいの内容だ。せっかく強行採決までして通した法律なんだから国民の為に自民党も公明党もしっかりと努力して貰えるものと期待しています。(マジです!)
因みに感動した条項は以下の通りです。
(生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。(教育行政)
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
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